離婚のご相談
調停・裁判について知りたい
離婚の話し合いができない時はどうすれば良いですか?
調停は、原則として相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てることになります。
調停を申し立てると、裁判所が第1回の調停が行われる調停期日の日時を指定し、相手方には呼び出し状が送られます。
調停期日では何が行われるのですか?
調停は、家庭裁判所において、当事者が話し合いをすることにより問題を解決する手続です。
話し合いの手続といっても、当事者が直接顔を合わせて話し合うのではなく、主に調停委員が、当事者双方から交互に事情を聞くことで話し合いが進められます。一度の期日で合意が成立することはあまりなく、何度か調停期日を重ね、話を詰めていって、合意の成立を目指すことになります。
離婚調停を担当する調停委員は、民間の様々な分野から選ばれた男女1名ずつとなることが一般的です。調停委員は、公正中立な立場で当事者の話を聞くことになっていますが、現実には、公正中立とは言い難い調停の運営がされていることもあります。ご自身で調停期日に出向いたところ、調停委員にしっかり話を聞いてもらえなかったり、一方的な解決案を押し付けられたといって、不安になって当事務所にご相談に来られる方もよくいらっしゃいます。
離婚調停について、弁護士に依頼をしていただくと、弁護士がお客様の代理人となって、一緒に調停期日に出向き、弁護士から調停委員に対して事情を説明したり、必要な書面を提出するなどの弁護活動ができます。
離婚調停には、ご自身だけで対応することも可能ですが、不安要素があったり、少しでも有利に進めたいとお考えの場合は、弁護士に依頼をすることをお勧めします。
調停はどのように終了するのですか?
(1)調停の成立
当事者間で合意が成立した場合、調停調書が作成され、調停が成立します。
なお、一度調停が成立した事項について、あとから取り消したり変更したりすることは非常に難しくなりますので、離婚に合意するかどうか、子どもの親権者を父母どちらに定めるのか、慰謝料、財産分与、養育費などの支払いはどうするのかなど、必ず納得のいくまでよく考えて決断をする必要があります。
(2)調停の不成立
当事者間で話し合っても、合意が成立する見込みがない場合に、調停不成立として、調停が終了します。
なお、調停不成立の場合、離婚を求める調停は、基本的に終了しますが、婚姻費用分担を求める調停については、当然に審判に移行し、引き続き審理されることとなります。
(3)調停の取下げ
調停を申し立てた人は、いつでも調停の申立を取り下げることが出来ます。
離婚の裁判とは何ですか?
離婚の裁判では、既に話し合いの段階は終わっているので、基本的には話し合いではなく、訴えを起こした方(原告)の訴えの内容が認められるかどうかについて、裁判官が資料を見て判断し、判決を下します。
裁判ではどのような場合に離婚が認められますか?
① 配偶者に不貞な行為があったとき
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤ その他婚姻を係属しがたい重大な事由があるとき
また、上記①~④に該当する場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、原告による離婚の訴えを認めないことができます。
離婚の裁判はどのように進むのですか?
これらの書面の作成・提出は、ご自身で行うのは相当な負担となるため、離婚が裁判の段階になった場合には、弁護士に依頼することを強くお勧めします。